ドローンの飛行許可が必要となる空域とは
ドローンは無人航空機(UAV)に分類される航空機で、下記に該当する場所は飛行禁止区域に定められています。
- 空港の周辺地域
- 人口集中地区
- 高度150mを超える上空
- 緊急用務空域
空港の周辺や、人口が集中する地域でドローンを飛ばす場合は飛行許可申請が必要です。また、高度が150mを超える上空も無許可でドローンを飛ばすことができません。
緊急用務空域もドローンの飛行が禁止されています。緊急用務空域は、災害時に警察や消防が活動を行う際に、航空機の飛行が想定される空域のことです。自然災害発生時に指定されるため、状況によっては国交省への確認が求められます。
参照元:国土交通省公式HP(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)
自治体が独自に定めているケースも
また、都道府県や市区町村が独自に条例・ルールを定めている場合もあるので注意しましょう。例えば東京都の場合、都立公園内でのドローンやラジコンの飛行を禁止しています。このほか、自治体によって細かいルール・制限を設けているケースも。測量などでドローンを飛行させる際は、自治体の条例もしっかり確認しておきましょう。
参照元:東京都建設局公式HP(https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/qanda.html)
事前申請が不要なケース
一方、以下に当てはまる場合は事前申請不要でドローンを飛ばすことが可能です。
- 無人航空機操縦士の有資格者か技能証明を受けた者がいる
- 人と物の距離が30m以上ある
- 立ち入り監視措置を講じている
- 目視内での飛行
- ドローンの最大離陸重量が25kg未満
ただし、これらに該当するケースであっても、飛行禁止区域での飛行には許可が求められます。
参照元:国土交通省公式HP(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)
飛行ルール
ドローンを飛行させる場合、安全面にしっかり配慮しなくてはいけません。安全に飛ばすためにも、以下のルールを覚えておきましょう。
アルコール・薬物の影響下で飛ばさない
ドローンを飛ばす時はアルコールを避け、薬の影響がない状態にする必要があります。アルコール・薬物の影響下では適切な判断ができず、緊急時の対応が遅れてしまう可能性があるためです。風邪薬などを服用した後や、病院で薬の処方を受けている方は特に注意しましょう。
飛行前にドローンの状態を確認する
ドローンを離陸させる前には状態をしっかり確認しておきましょう。ドローンの点検を怠ると、離陸後に制御不能になるなどのトラブルが発生するリスクもあります。安全に飛行させるためにも、機体の損傷の有無やバッテリー残量、機材の取り付け具合などを確認することが重要です。
他のドローンまたは航空機との衝突予防に努める
ドローンを操縦している間は、他のドローンや航空機との衝突予防に努めましょう。ドローン周辺の常に監視し、航空機などがないか確認することが大切です。もし近くに他のドローン・航空機がある時は、自分のドローンを近づけないようにして距離を取りましょう。
他者に迷惑をかける方法で飛行させない
他者に迷惑をかける飛行方法も避ける必要があります。例えばドローンを極端に近付けたり、上空から物を落としたりしてはいけません。これらの行為は危険で、他者に怪我をさせてしまうリスクがあります。
無許可・ルールに反した場合の罰則
もし飛行許可申請を取らずにドローンを飛ばしたり、ルールに反した飛行を行ったりした場合、航空法や小型無人機等飛行禁止法違反に問われる可能性があります。罰則は違反した内容によって異なりますが、懲役1年以下または50万円以下の罰金となるケースがほとんどです。
また、自治体によっては条例で独自に罰則を設けています。航空法や小型無人機等飛行禁止法とは異なるルールが定められていますので、条例違反とならないように注意しておきましょう。
参照元:埼玉県警察公式HP(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/g0010/kurashi/kogatamujinki-201906.html)