ドローン測量は、飛行許可などが必要になるケースもある一方、申請は基本的にドローン測量会社が行います。そのため、依頼側が別途手続きする必要はありませんが、もしもの時に備えて覚えておくとよいでしょう。
このページでは、ドローン測量に必要な許可や申請について解説します。
特定飛行を行う場合の手続き
特定飛行は、航空法で規定された地域・方法でドローンなどの無人航空機を飛ばすことです。特定飛行に該当するエリアや方法でドローンを飛行させる場合、航空法に基づいた許可申請が求められます。
特定飛行に該当するエリア・方法
特定飛行に該当するエリア・飛行方法は次のとおりです。
- 空港周辺
- 人口集中地区
- 緊急用務空域
- 上空150m以上
- 夜間飛行
- 目視外での飛行
- 人・建物などからの距離が30m未満での飛行
- イベントなど催し物会場上空での飛行
- ドローンによる危険物の輸送
- 物の投下
これらに該当する場合、特定飛行に関する許可を取得する必要があります。
参照元:ドローン情報基盤システム2.0公式HP(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)
特定飛行の許可・申請の流れ
特定飛行に関する許可・申請の方法はいくつかありますが、オンラインで行う場合の流れは以下のとおりです。
- ドローン情報基盤システム2.0にアクセスする
- 無人航空機(ドローン)と操縦者の情報を登録する
- 飛行させる目的と日時、経路や高度などの情報を入力する
- 申請内容に基づいた審査が行われる
- 許可証・承認書が交付される
飛行許可申請には、ドローンの機体や操縦者に関する情報が求められます。
無人航空機の登録手続き
無人航空機の登録手続きは、航空法で規制されているドローンなどを登録するための手続きです。一定重量以上のドローンを購入した場合、登録を済ませなければ飛行させることができません。
無人航空機の登録手続きの流れ
無人航空機の登録はオンラインから手続き可能です。オンラインの場合、以下の流れで手続きを行います。
- ドローン情報基盤システム2.0にアクセスする
- ドローンの所有者の情報と、機体のメーカー・型式などの情報を入力する
- 登録に必要な手数料を納付する
- 申請後、ドローンの登録記号が発行される
- 登録記号をリモートID機器などへ書き込む
ドローンの所有者情報のほか、機体のメーカーや型式などの情報が必要です。また、所定の手数料の納付も求められます。
無人航空機に関する事故等発生時の手続き
無人航空機に関する事故等発生時の手続きは、ドローン飛行に伴う重大な事故・インシデントが発生した時に必要な手続きです。ドローンによる事故などが起きた時は、速やかに報告する必要があります。
報告が必要な事故・インシデント
報告が求められる事故・インシデントは次のとおりです。
- ドローンによる死傷事故(重軽傷も含む)
- 第三者が所有する物件の破損事故
- 航空機との衝突・接触(またはおそれがあったと認められるもの)
- ドローンが制御不能になった時
- 飛行中にドローンが発火した時
これらに当てはまる時は、国土交通大臣への報告が求められます。
無人航空機に関する事故等発生の報告方法
無人航空機に関する事故等発生報告は、オンラインから手続きが可能です。
- ドローン情報基盤システム2.0にアクセスする
- 事故などの発生日時や場所、内容などを入力する
- 必要に応じて写真などの資料を添付する
なお、報告を怠ると罰則が課せられるおそれがあります。
機体認証、技能証明の取得手続き
機体認証、技能証明の取得手続きは、補助者なしで目視外飛行を行う時や、一部の特定飛行で許可・承認を不要にしたい時に必要な手続きです。それぞれドローン情報基盤システム2.0にアクセスするから手続きできます。
機体認証の取得手続き
機体認証取得の手続きの流れは次のとおりです。
- ドローン情報基盤システム2.0にアクセスする
- ドローンの設計者や型式などの情報を入力する
- 手数料を納付する
- 国または登録検査機関による検査を受ける
- 合格後、機体認証書が発行される
技能証明の取得手続き
技能証明は以下の流れで手続きを行います。
- ドローン情報基盤システム2.0にアクセスする
- 技能証明申請者番号を発行する
- 国が指定する試験機関で試験を受ける
- 試験に合格後、技能証明合格証明書番号などの情報を入力して申請を行う
- 手数料を納付する
- 航空局で審査後、必要に応じて登録免許税を納付する
- 技能証明書が発行される
機体認証・技能証明ともに手続きには時間がかかるので注意が必要です。