国交省・国土地理院のマニュアル

このサイトは柳土木設計事務所をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
ドローン測量活用ナビ » ドローン測量に関する法律・ルール » 国交省・国土地理院のマニュアル
目次
目次を開く

国土地理院のマニュアルとは?

国土交通省・国土地理院のマニュアル(作業規定の準則)は、測量に関する遵守事項やルールなどをまとめたものをいいます。測量法に基づいて標準的な作業方法などが規定されており、規格の統一と精度の確保が主な目的です。

なお、依頼側は国土地理院のマニュアルのルールを遵守する必要がない一方、ドローン測量会社はルールを守らなくてはいけません。そのため、マニュアルを遵守しているドローン測量会社を選ばなければ、依頼側にも不利益が及ぶおそれがあります。

目的と適用範囲

国土地理院の作業規定の準則では、目的と適応範囲を下記のように定めています。

第1条 この準則は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、
公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保するこ
と等を目的とする。
2 この準則は、公共測量に適用する。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

主に測量法の第34条の規定に基づいて規則・ルールを規定している一方、公共工事の測量のみが適用範囲です。民間工事については当てはまらないものの、測量について細かく規定しているため、同マニュアルに沿った運用を行っている会社が望ましいといえるでしょう。

測量法・関係法令の遵守

測量法の関連法令の遵守に関する記載は次のとおりです。

測量法の遵守

第3条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)、測量作業機関(以下「作業機関」という。)及び作業
に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、法を遵守しなければならない。
2 この準則において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

測量を実施する機関や作業に携わるスタッフは、測量法を遵守しなくてはいけない、と規定されています。

関係法令の遵守

第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用
規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重し
なければならない。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

測量を実施するにあたっては、測量に関連した法令を守りつつ、社会的なルールや慣習を大切にしなくてはいけません。

測量の計画

測量計画については下記のように規定されています。

第5条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等に
ついて適切な計画を策定しなければならない。
2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況に
ついて調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の
活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」
という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards
(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この準則の各作業工程を適用するものとす
る。ただし、この準則における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準と
する。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

適切な測量計画の策定はもちろん、計画の実施状況に関する調査について細かく記載しています。一方で測量の重複が起こらないように、成果や記録・資料などを活用しなくてはいけません。

測量業者以外の者への発注の禁止

国土地理院のマニュアルでは、以下のように測量会社以外への発注を禁じています。

第7条 計画機関は、法第10条の3に規定する測量業者以外の者に、この準則を適用して行う測量を請
け負わせてはならない。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

測量する目的や場所・規模を問わず、ドローン測量を実施する場合、測量士や測量士補などが在籍する会社に依頼することが大切です。測量会社を選ぶ際は、必ず測量に関する有資格者の有無をチェックしておきましょう。

近年は格安でサービスを提供するドローン測量会社もあります。しかし料金が格安な測量会社の場合、ドローンの操縦資格しか持っていないか、そもそも資格すら持っていない(ドローン操縦できるだけ)というケースも少なくありません。

ドローンによる測量を行うには、測量士などの資格が必要です。測量は高度な知識と技術が求められるため、無資格者が実施することはできません。上記のように、国土地理院のマニュアルでも謳われていますので、有資格者不在の会社へ依頼することは避けましょう。

実施体制

国土地理院のマニュアルでは、測量の実施体制について以下のように規定しています。

第9条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。
2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなけ
ればならない。
3 前項の主任技術者は、法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な
実務経験を有する者でなければならない。
4 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、法第49条の規定に従い登録された測量
士又は測量士補でなければならない。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

円滑な測量のためには、適切な体制を整えつつ、測量計画を総括する主任技術者の選任が必要です。一方、主任技術者は測量士の有資格者とすることと規定されています。また、測量の実施者には測量士か測量士補の資格が必要です。

測量成果の検定・測量成果等の提出

測量の成果の提出などに関する記載は次のとおりです。

測量成果の検定

第15条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い
測量成果で計画機関が指定するものについては、付録3に基づく検定を受けなければならない。
2 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

測量を実施した後は、所定のルールに基づいた検定を受けるよう求めています。

測量成果等の提出

第16条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果等を付録4の様式に基づき整理し、
これらを計画機関に提出しなければならない。
2 第2編を適用して行う基準点測量(第5編において第2編を適用して行うこととしているものを含む。)
において得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとする。
3 第3編から第5編までを適用して行う地形測量及び写真測量並びに応用測量において得られる測量成
果であって、基盤地図情報に該当するものは、第3編第9章の規定を適用するものとする。
4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するもの
とする。
5 計画機関は、第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、
内容等を検査しなければならない。
6 測量成果等において位置を表示するときは、世界測地系によることを表示するものとする。

引用元:国土地理院公式HP(https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf)

測量結果の提出に関する規定です。速やかな提出や、基盤地図情報に該当する測量成果の提出を求めています。また、測量成果の位置表示については、世界測地系に準じなくてはいけません。

本メディア監修Sponsored by柳⼟⽊設計事務所について
土地家屋調査士や測量士による高品質なドローン測量を提供

柳⼟⽊設計事務所は、ドローン事業をはじめ、土木設計や不動産登記などを手がけている会社です。
測量士・土地家屋調査士の資格を持つ栁 和樹代表は、早期から「ドローン測量に可能性」を見出し、研究から携わっています。長く測量に携わってきたノウハウを生かし、撮影技術の確立や測量データの収集など、ドローン測量を実用化するために飛行方法や解析ソフトの手法も大手メーカーと協力し、ドローン測量業務を確立してきました。
これまでに、さまざまな企業・自治体との実績を通じて、豊富なノウハウを持っており、高クオリティのドローン測量を提供。全国各地の専門家や同業者とも連携して、幅広い要望に対応しています。

イメージ
引用元URL:柳⼟⽊設計事務所公式HP (https://y-dssc.com/)
PAGE TOP